上限は3つあります。数え方がそれぞれ異なります。
項目 | 上限 | 数え方 |
週の所定労働時間 | 20時間未満 | 加盟店ごと |
賃金の年額 | 30万円以下 | 加盟店ごと |
1ヶ月あたりの稼働日数 | 15日未満(14日まで) | tobosoでの稼働全ての合計 |
加盟店とは、店舗そのものではなく、店舗を運営している法人(または個人事業主)です。1つの加盟店が複数の店舗を運営している場合、それらは合わせて1つの加盟店として数えます。
週20時間・年30万円の上限について
雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入義務や、給与支払報告書の提出義務が発生しない範囲に保つためです。いずれも加盟店ごとに判断されるものなので、加盟店ごとに数えます。
この2つの上限は、応募先の加盟店にもともと勤務されていない方に適用されます。勤務されている方については、その雇用で既に雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者になっている場合はこの2つの上限を適用しません。被保険者になっていない場合は、週20時間の上限を、その加盟店での既存の勤務時間と合わせて数えます。合わせた時間の管理は、勤務先の加盟店が行います。
1ヶ月15日未満の上限について
この日数だけは、tobosoでの業務全てを合わせて数えます。複数の加盟店の求人をお受けいただいた場合も合計します。応募先の加盟店に勤務されているかどうかにかかわらず、全体で数えます。
上限を超える応募はお受けできません。その際は、理由が分かるようにご案内します。
他の勤務先の申告をお願いしています
他の勤務先がある方は、「マイページ」で、雇用関係の有無と週の所定労働時間をご申告ください。内容が変わったときは更新をお願いします。求人に応募されるときは、確認画面の「今日すでに8時間以上働いていますか」にお答えください。
労働時間の通算に基づく割増賃金の計算と、就業条件の管理に使います。
申告の内容そのものは、tobosoとご本人だけが参照します。店舗には開示しません。店舗には計算の結果と就労実績だけをお伝えします。
割増賃金を正しく計算するため、正確なご申告をお願いします。申告がない場合は、他の勤務先での労働がないものとして取り扱います。事実と異なる申告により店舗やtobosoに損害が生じた場合は、賠償をお願いすることがあります。