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案件の掲載と店舗ごとの設定

案件が掲載される仕組みと、店舗ごとに設定する3つの事項をご案内します

案件が掲載される仕組み

案件は、購入者の注文が確定すると、店舗ごとの設定に基づいて本サービスが自動的に掲載します。加盟店が案件ごとに掲載の操作を行う必要はありません。掲載される案件の業務内容、就業場所、賃金、目安の稼働時間その他の労働条件は、法令に従い正確に表示していただく必要があります。表示の内容についての責任は加盟店にあります(規約第7条第1項)。

商品の準備(調理、ピッキング、梱包)は、案件のマッチングが成立した後に始めてください(規約第6条第1項)。

店舗ごとに設定する事項

店舗ごとに設定していただく事項は次の3つです。到着すべき時間と待機時間の目安の設定がない場合は、業態の区分に応じてtobosoが定める値を用います(規約第7条第5項)。

設定する事項

内容

根拠

サポーターが店舗に到着すべき時間

マッチングの成立後、この時間内に到着(チェックイン)が確認できない場合、労働契約は効力を有しません。この時間内の到着が、労働契約が効力を持つ条件(停止条件)になります。今は業態の区分に応じてtobosoが定める値を用いています。商品の準備に掛かる時間など、店舗の実情に合わせて変更をご希望の場合は、[email protected] にご連絡ください。案件の画面に表示されます

規約第7条第5項、サポーター利用規約第10条第1項第1号

店舗における待機時間の目安

商品の準備に要する時間の目安です。案件に表示する目安の稼働時間の算定に用います

規約第7条第5項、サポーター利用規約第9条第4項

購入者が選択できる配送の時間帯

営業時間とは別に設定します。設定した時間帯に商品の準備と引渡しができる体制を整えてください。購入者に選んでいただく時間帯の数も、店舗ごとに設定します

規約第6条第5項

サポーターは、到着の期限を1回3分・2回まで延長できます。延長があったときは、注文の詳細に「来店予定(延長 1/2)」のように表示されます。

案件に表示する目安の稼働時間は、移動の時間と店舗での待機の時間の合計です。この時間は、加盟店の都合でキャンセルした場合の負担額の算定にも使われます。

案件に表示する給与の目安は、移動の時間で計算します(店舗での待機の時間は含みません)。店舗で待った時間も、チェックインの後であれば実際の給与に加わります。

労働条件の範囲

案件は、サポーター利用規約の別記に定める取扱労働条件の範囲内で設定してください。この範囲を超える案件の掲載や応募は、tobosoが制限することがあります。

相談窓口の登録

サポーターからの雇用管理に関するご相談を受ける窓口を、店舗の設定で登録します。部署名と電話番号は必須です。担当者の役職・氏名とメールアドレスは、任意で登録いただけます(規約第8条第2項第5号)。

登録いただいた内容は、労働条件通知書の「相談窓口」の欄に表示されます。サポーターは、この窓口に対して、通常の労働者との待遇の違いの内容や理由について説明を求めることができます。ご相談があったときは、店舗での対応をお願いします。

掲載の終了と、マッチングが成立しなかった場合

配送の時間帯の枠が定められた案件は、枠の終了時刻までに配送を完了できなくなる時刻で、tobosoが掲載を終了します。掲載の終了までにマッチングが成立しなかった場合は、注文は自動でキャンセルされ、購入者に通知します。この場合、代金の決済は行いません。与信の確認だけを行っているときは、これを取り消します(規約第7条第6項)。

同じ日に複数の注文がある場合

同一の店舗の同一の日に複数の注文がある場合、案件は注文ごとに掲載され、サポーターは案件ごとに応募します。案件ごとに成立した労働契約はそれぞれ別個のものとして取り扱い、賃金は案件ごとに計算します。同一の日に行った各案件の労働時間は、割増賃金の算定にあたり通算されます(規約第7条第2項、サポーター利用規約第9条第3項)。

制定:2026年9月20日

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