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自店の従業員がサポーターとして働けますか?

成立するための2つの条件、賃金の支払い、労働条件の範囲の扱いをご案内します。

働けます。ただし、次の2つを満たす場合に限られます。

  • 働く時間が、その方の所定労働時間の外であること

  • その方が自分で選んで応募すること

応募した時刻は問いません。勤務時間中に応募しても、実際に働くのが勤務時間の外であれば問題ありません。

自店の従業員をサポーターとして受け入れるかどうかは、店舗の労務管理の状況に応じてお決めいただけます。受け入れない場合は、[email protected] までご連絡をお願いします(加盟店規約 第8条第9項)。

店舗にお願いしていること

  • 上の2つの条件が守られるようにしていただくこと

  • 所定労働時間内に応募させる、応募を指示する、事実上強いる行為をしないこと(規約で禁止しています)

  • 店舗到着時の確認で、その就労が所定労働時間外のものであることを確認していただくこと

賃金のお支払い

自店の従業員の方がサポーターとして働いた分の賃金は、tobosoの立替払いの対象になりません。源泉徴収は、店舗が既存の給与と合算して行います。この分について、tobosoは源泉徴収と源泉徴収票の交付を行いません(加盟店規約 第10条第4項)。店舗から、いつもの給与と併せて、店舗の締切日と支払日で直接お支払いください。

賃金額(時間外労働の割増賃金を含みます)の算定と、就労実績の扱いは、マニュアル「36協定と、自店の従業員の就労」をご覧ください。

労働条件の範囲の扱い

既に店舗での雇用で雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入している方については、取扱労働条件の範囲の上限(週20時間・年30万円)を適用しません。被保険者となっていない方については、週20時間の上限を既存の勤務時間と通算して判断する必要があります。自店の従業員の方については、週20時間未満・年30万円以下の上限の判定をtobosoは行いません。既存の勤務と合わせて週20時間未満に収まるかは、店舗でのご確認をお願いします。月の稼働日数の上限(月14日まで)は、自店の従業員の方も含めて数えます。

社会保険・労働保険の手続きなど、使用者として必要な対応もお願いします。

36協定について

労働基準法第36条に基づく協定が締結・届出されていない場合、労働時間の通算により法定労働時間を超えることとなる応募を、tobosoが制限することがあります。36協定の締結・届出の状況を、[email protected] までお知らせください(加盟店規約 第8条第7項)。

詳しくは、マニュアル「36協定と、自店の従業員の就労」をご覧ください。

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