労働時間の通算と36協定
サポーターの労働時間は、他の使用者のもとでの労働時間と通算されます(労働基準法第38条)。通算により法定労働時間を超える労働が生じる場合があります。その労働に係る労働基準法第36条に基づく協定(36協定)および割増賃金の支払に関する義務は、使用者である加盟店にあります(規約第8条第7項)。サポーターが他の使用者のもとで働いている場合も、加盟店が別途雇用している従業員の場合も同じです。
36協定が締結・届出されていない場合、tobosoは応募を制限することがあります(サポーター利用規約第14条第9項)。制限するのは、労働時間の通算により法定労働時間を超えることとなる応募だけです。通算しても法定労働時間内に収まる応募は、これまでどおり受け付けます。
お願いしたいこと(2点)
36協定の締結・届出の状況を、[email protected] へお知らせください(規約第8条第7項)。
サポーターに法定労働時間を超えて働いていただく場合は、36協定の締結・届出その他必要な手続を行っていることが前提になります。この点は、加盟店が規約で保証している事項(表明保証)に含まれます(規約第3条第2項第4号)。
割増賃金の負担
通算により法定労働時間を超える部分の割増賃金は、使用者である加盟店のご負担です(規約第8条第7項)。本サービスを通じた就労の賃金は、通算により生じる割増賃金を含めてtobosoのシステムが算定し、立替払いします(規約第10条第1項)。tobosoは、計算の結果と就労実績を加盟店にお渡しします。加盟店には、これに基づいて使用者として必要な計算と管理を行っていただければ足ります(サポーター利用規約第14条第5項)。
tobosoのシステムで対応していない割増賃金、休業手当その他の賃金等が発生する場合があります。その場合は、加盟店から本サービス外でのお支払いをお願いします(規約第10条第5項)。
自店の従業員がサポーターとして就労する場合
加盟店が別途雇用している従業員の場合に限り、tobosoは賃金を立替払いせず、加盟店から既存の給与と併せてお支払いいただきます(規約第10条第1項)。この場合の賃金は、既存の雇用の労働時間との通算により法定労働時間を超える労働に当たるものとして、tobosoが時間外労働の割増賃金を加算して算定します。割増前の額と割増賃金の額の内訳は、就労実績でお渡しします(規約第8条第6項)。加盟店で改めて通算して割増賃金を加算していただく必要はありません。
自店の従業員がサポーターとして就労できるのは、その従業員の所定労働時間外に、本人の応募により行われる場合に限られます。所定労働時間内に応募させること、応募を指示すること、事実上これを強いることは禁止しています(規約第8条第8項)。応募の操作を行う時点は問いません。
自店の従業員をサポーターとして受け入れるかどうかは、加盟店の労務管理の状況に応じてお決めいただけます。受け入れない場合は、[email protected] へご連絡ください(規約第8条第9項)。
既にその雇用で雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入している方については、取扱労働条件の範囲の上限(週20時間未満・年30万円以下)を適用しません。被保険者となっていない方については、週20時間の上限を既存の勤務時間と通算して判断する必要があります。tobosoは、加盟店での実際の勤務時間を把握できないため、通算して週20時間未満に収まるかのご確認を加盟店にお願いします。月の稼働日数の上限(月14日まで)は、自店の従業員の方も含めて数えます。
制定:2026年9月20日