加盟店規約で禁止している行為のうち、主なものは次のとおりです(第17条ほか)。
tobosoを介さない取引
tobosoを通じて知り合ったサポーターに、tobosoの外で配送などの業務を依頼したり、勧誘したりすること
tobosoを通じて知った、ご注文された方の連絡先を使って、tobosoの外での注文を勧誘すること
手数料のお支払いを避ける目的で、tobosoの外の連絡手段や決済手段に誘導すること
サポーターを自店の労働者として別途雇用することは、これに当たりません。禁止しているのは、tobosoで取り扱う業務をtobosoの外で依頼することです。
虚偽の表示
商品情報や労働条件について、事実と異なる表示をすること。
商品情報については「新しく取り扱う商品を増やすときは?」、労働条件については「求人はどのように出しますか?」をご覧ください。
マッチングをキャンセルした後の就労
マッチングをキャンセルした上で、そのサポーターをtobosoの外で就労させること(第9条第5項)。
この場合、その就労の賃金のお支払いや源泉徴収は、全て店舗で行っていただきます。併せて、tobosoが受け取るはずだった職業紹介手数料に相当する額をお支払いいただきます。
サポーターに関して規約で禁止している行為の一覧は、マニュアル「サポーターへの指示」にもまとめています。
自店の従業員への応募の指示
自店の従業員に、勤務時間中に応募させること、応募を指示すること、事実上強いること(第8条第8項)。詳しくは「自店の従業員がサポーターとして働けますか?」をご覧ください。
違反があった場合
相当の期間を定めて是正をお願いし、それでも是正されない場合は、契約を解除することがあります。
反社会的勢力に該当した場合など、催告なく直ちに解除する場合もあります。詳しくは「契約期間と解約について教えてください」をご覧ください。