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本業の勤務先や、ご家族の扶養に影響はありますか?

tobosoの求人は新たな加入義務が生じない範囲で扱っていることと、ご自身でご確認いただきたい2点をご案内します。

tobosoでの業務だけを見れば、雇用保険や社会保険の加入義務が新たに生じない範囲で求人を扱っています。上限と数え方は「働ける時間や日数に上限はありますか?」をご覧ください。

一方で、次の2点はtobosoでは確認できません。登録の前に、ご自身でのご確認をお願いします。

1. 勤務先に、副業・兼業の取り決めがある場合

就業規則などで、副業・兼業の届出や許可を定めている勤務先があります。tobosoでの業務は、求人ごとに加盟店と結ぶ短時間の労働契約です。届出や許可が必要かどうかは、勤務先の定めをご確認ください。

2. ご家族の扶養の範囲で働いている場合

健康保険の被扶養者や、税の配偶者控除・扶養控除の判定は、勤務先ごとではなく、ご本人の全ての収入を合わせて行われます。tobosoからお支払いする賃金も、この収入に含まれます。基準や手続きは、ご家族の勤務先の健康保険や、お住まいの自治体・税務署にご確認ください。tobosoからお支払いした額は、アプリの賃金明細と源泉徴収票でご確認いただけます。

応募先の加盟店に、もともと勤務されている方は、その加盟店が既存の勤怠や給与と併せて管理します。詳しくは「報酬はどのように決まり、いつ受け取れますか?」をご覧ください。

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