掲載できない商品
たばこ(製造たばこおよび加熱式たばこを含みます)その他tobosoが別に定める商品は、本サービスでは取り扱いません。掲載は禁止しています(規約第5条第4項)。
取扱商材の区分を超える商品
取扱商材の区分とは、申請の際に届け出た区分のことです。決済事業者に届け出た取扱商材の区分を超える商品を新たに取り扱うときは、事前にtobosoへ届け出てください。酒類など、許認可を要する商品も含みます。
届出は [email protected] 宛てのメールでお願いします。扱いたい商品の種類と、必要な許認可をお持ちかどうかをお知らせください。決済事業者またはカード会社の承認が必要なときは、承認が得られるまで掲載をお待ちください(規約第5条第5項)。
個々の商品の掲載、価格の変更、取りやめは、いつでも行えます。
許認可の失効や取消し
許認可の失効や取消しがあった場合は、直ちに [email protected] までご連絡ください。失効等が判明した場合、該当する商品カテゴリの新規受注を停止することがあります(規約第3条第2項第2号・第3項)。
酒類など、表示が義務づけられている商品
酒類など、法令または告示で表示が義務づけられている商品を取り扱う場合は、tobosoの所定の方法での表示をお願いします。二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に対応する画面と、購入者の年齢を確認する仕組みは、tobosoが本サービス上で提供します。提供の時期は別途ご案内します。ご案内までの間、酒類の掲載はお待ちください。表示の内容と年齢の確認に関する法令上の責任は、販売業者である加盟店にあります(規約第5条第6項)。
年齢の確認は、購入者の登録の際に生年月日の申告を受け、これを保持する方法によります。確認の対象は購入申込者とされているため、配送の際の年齢の確認は行わず、置き配による引渡しも制限しません。
県外への配送では扱えるお酒が限られます。県外への配送を予定されている場合は、事前に [email protected] へご相談ください。
価格の表示
販売価格は加盟店が定めます。tobosoの手数料は購入者に別途表示しないため、手数料相当額は商品価格に含めて設定できます。購入者に誤認を与える表示は禁止しています。「店頭と同じ価格」といった表示は、実際に店頭の販売価格と同じ場合に限って行えます(規約第5条第2項)。
制定:2026年9月20日