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サポーターへの指示

賃金の起算点、事前の表示、規約上できないことをご案内します

原則

賃金は、サポーターが店舗に到着し、チェックインを記録した時点(業務開始)から業務終了までの実働時間に基づいて計算します。店舗において商品の準備または引渡しを待つ時間も、業務開始後のものである限り労働時間であり、賃金の対象です(サポーター利用規約第13条第1項)。

業務の内容は、案件の画面に表示されます。店頭でのご説明は必要な範囲に留め、待機の時間が不必要に生じないようご配慮ください(規約第8条第4項)。

サポーターは、業務開始から業務終了までの間、加盟店の業務上の指示に従って配送業務を行います(サポーター利用規約第12条第4項)。業務終了後のサポーターの移動は業務外です(同条第5項、労働契約書第2条第2項)。

重要事項確認と安全衛生教育

tobosoは、サポーターが初めて案件に応募するまでに、安全衛生に関する事項を含む重要事項確認を実施し、完了の記録を加盟店にお渡しします。雇入れ時の安全衛生教育の一部としてご活用いただけます。安全衛生教育の実施義務は使用者である加盟店にあり、店舗の業務に固有の事項は、加盟店から教育していただきます(規約第8条第3項)。

規約で禁止していること

次の行為は、規約で禁止しています。

内容

根拠

案件に表示した業務の内容と異なる作業を依頼すること。業務の内容は、労働条件として案件に表示したものによります。変更できる範囲は、本件業務に付随する軽作業に限られます

規約第7条第1項・第3項、労働契約書(業務内容欄)

他の加盟店の商品を併せて運ぶよう依頼すること。サポーターは、同時に2以上の加盟店の案件を受任できません

サポーター利用規約第9条第3項

マッチングをキャンセルした上で、そのサポーターを本サービス外で就労させること。違反した場合、tobosoが受領するはずであった職業紹介手数料に相当する額を、損害賠償としてお支払いいただきます

規約第9条第5項

本サービスを通じて知り得たサポーターに、本サービスを介さずに配送その他の業務を依頼し、または勧誘すること。サポーターを自店の労働者として別途雇用することは、これに当たりません

規約第17条第1号

自店の従業員に、所定労働時間内に案件に応募させること、応募を指示すること、または事実上これを強いること

規約第8条第8項

制定:2026年9月20日

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