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欠品と注文の取消(加盟店向け)

店舗の画面での欠品の入力と取消の操作、判明した時点ごとの対応、加盟店やサポーターの事情による取消、費用の負担をご案内します

店舗の画面での操作

欠品があったとき

  • 注文の詳細の「ピッキング開始」から、商品を用意する画面に進みます。

  • 用意する画面で、欠品した商品を欠品として入力します。

  • 欠品分は、購入者に請求されません。決済は、実際にお渡しする商品を対象に行われます。

  • 欠品と差し引きは、toboso から購入者に自動で通知します。店舗からの連絡は不要です。

  • 代わりの商品を詰めたり、値引きしたり、数量を増やしたりすることはできません。

全部が欠品で、お渡しする商品がなくなったとき

  • 用意する画面で全ての商品を欠品として確定すると、注文は自動で取り消されます。

  • サポーターの到着の前後を問わず、予定されていた賃金相当額をご負担いただきます(下の表)。

  • サポーターが既に来ていれば、その場で事情をお伝えください。

サポーターが商品を受け取った後

  • 受け取りの後は、欠品を登録できません。決済が受け取りの時点で確定するためです。

原則

  • 欠品があった場合は、その商品の売買契約を解除します。決済は、サポーターが店舗で商品を受け取った時点で、実際に引き渡す商品を対象として行うため、欠品を理由とする返金は生じません(規約第6条第2項)。

  • 店舗の判断だけで別の商品を詰めたり、値引きしたり、数量を増やしたりすることはできません(規約第6条第2項・第3項)。

  • 本サービスの外で、代金その他の取引条件の変更や精算を行うことは禁止しています。本サービス上の記録を取引の内容の正とします(規約第6条第3項)。

判明した時点による扱い

判明した時点

加盟店が行うこと

サポーターの扱い

受注後、サポーターの到着前

tobosoの所定の方法で欠品を登録します。決済は、引き渡す商品を対象として行われます

連絡は不要です。案件はそのまま進みます

受注後、サポーターの到着前に、全品が欠品となり注文が消滅した場合

tobosoの所定の方法で注文の消滅を登録します

案件は不成立になります。加盟店の都合として扱い、予定されていた賃金相当額を加盟店にご負担いただきます(サポーター利用規約第13条第1項ただし書、規約第9条第4項)。サポーターにペナルティポイントは付きません(キャンセルポリシー4(3))

サポーターの到着後、商品の受け取り前

tobosoの所定の方法で欠品を登録し、引き渡せる商品をお渡しして配送を進めます

通常どおり

商品の受け取り後

決済は、受け取りの時点で実際に引き渡した商品を対象として行われるため、受け取りの後に欠品を登録することはできません(規約第6条第2項)

通常どおり配送します

サポーターのチェックイン後に、欠品その他加盟店に起因する事由で注文が消滅した場合

tobosoの所定の方法で注文の消滅を登録します

労働契約はその時点で終了します。予定されていた賃金相当額を加盟店にご負担いただきます。業務開始からの実働時間に基づく賃金が予定されていた賃金相当額を上回るときは、その額になります(サポーター利用規約第13条第1項、労働契約書第7条第6項)

サポーターのチェックイン後に、購入者の都合、決済の不成立その他加盟店に起因しない事由で注文が消滅した場合

tobosoの所定の方法で注文の消滅を登録します

労働契約はその時点で終了します。業務開始から消滅までの実働時間に基づく賃金が発生し、加盟店のご負担になります(労働契約書第7条第6項)

サポーターに渡す商品がなくなった場合

注文が全て消滅し、到着済みのサポーターにお渡しする商品がなくなった場合は、その場で事情をお伝えください。

この場合は加盟店の都合によるキャンセルとして扱われ、予定されていた賃金相当額をご負担いただきます(サポーター利用規約第13条第1項ただし書)。予定されていた賃金相当額は、案件に表示された目安の稼働時間に時給を乗じた額です。既にチェックインが記録されていて、実働時間に基づく賃金がこれを上回るときは、その額になります。サポーターにペナルティポイントは付きません。

購入者の都合、決済の不成立その他、加盟店に起因しない事由により注文が消滅した場合は、予定されていた賃金相当額の負担は生じません。ただし、サポーターのチェックイン後であれば、業務開始からその時点までの実働時間に基づく賃金が発生します(サポーター利用規約第13条第1項)。

加盟店の都合により注文を取り消す場合

加盟店は、引渡しの完了の前後を問わず、自らの都合で注文を取り消すことができます。この場合、商品代金と配送料の全額を購入者に返金していただきます。その案件について既に発生したサポーターの賃金と実費の弁償は、加盟店のご負担になります(規約第6条第6項)。クレジットカードで支払われた注文は、注文の詳細から操作します。引渡しの完了から7日を過ぎた注文と、地域通貨で支払われた注文は、店舗の画面から返金できません。この場合は、[email protected] までご連絡ください。

実費の弁償とは、配送に掛かる燃料費に相当する額として、店舗から配送先までの距離に応じて算定し、サポーターに支給するものです。業務開始後に配送が中止になった場合は、実際の走行距離で算定します(サポーター利用規約第13条第1項)。

サポーターの事情で配送を完了できない場合

サポーターが業務を中断したことその他サポーターに起因する事由で配送を完了できない場合、購入者には商品代金と配送料の全額を返金していただきます。その商品の損失は、加盟店のご負担になります(規約第6条第7項)。

決済はサポーターが商品を受け取った時点で確定します。一方、商品が滅失・損傷する危険が購入者に移るのは、引渡しが完了した時点です。業務開始から中断までのサポーターの賃金は、実働時間に基づいて発生します(サポーター利用規約第13条第1項)。

商品の回収その他の処理は、加盟店からサポーターにご指示ください。加盟店の指示によらずに商品を処分したり持ち帰ったりすることは、サポーターに禁止しています(サポーター利用規約第17条第5号)。

加盟店が行うこと、サポーターには求めないこと

  • 欠品の通知はtobosoが自動で行います。購入者からの問い合わせへの説明やお詫びは、売主である加盟店にお願いします。サポーターに求めることはお控えください(規約第6条第4項、第14条第1項第1号)。

  • 品質の判断(傷み、鮮度、賞味期限)は加盟店が行います。商品の内容、品質、食品衛生に関する事項は、加盟店の責任です(規約第14条第1項第1号)。

  • サポーターが購入者から代金を受け取ることはありません。加盟店が購入者から代金を直接受け取ることも禁止しています(規約第11条第4項)。

  • 商品の不備に関する購入者からの申出の宛先は加盟店です。商品の不足、相違、破損などについて、購入者は受け取りから48時間以内にお申し出になります。店舗ページに表示する電話番号と電子メールアドレスでの受け付けをお願いします(規約第4条第2項、第6条第4項)。

  • 種類や品質が契約の内容に合わない商品への対応は、売主である加盟店が責任を持って行っていただきます。tobosoの窓口に届いたお申し出は、tobosoから加盟店へお伝えします。

費用の負担

商品の不備に関する購入者への返金その他の対応に掛かる費用は、加盟店のご負担です。tobosoは、その費用を送金額から控除することがあります(規約第6条第4項、第13条第1項)。

制定:2026年9月20日

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