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事故が起きたとき(加盟店向け)

前提、サポーターの手順、加盟店の手順、負傷した場合、その場で決めないことをご案内します

前提

  • 業務中の事故への対応は、使用者である加盟店が主体となって行います。tobosoは、報告の受付、記録の保全、購入者とサポーターからの申出の一次的な窓口を担います。事故処理そのものの当事者にはなりません(規約第2条第2項、第14条第1項第4号)。

  • 交通法規の違反に係る責任は、運転者であるサポーター本人に帰属します。業務中の事故に係る第三者への賠償については、使用者である加盟店が法令上の責任を負うことがあります(規約第14条第1項第3号)。

  • 規約第8条第2項では、次の2点をお願いしています(同項第3号・第4号)。1つは、施設賠償責任保険その他の賠償責任保険について、店舗外の配送業務が補償の対象に含まれるかの確認です。もう1つは、業務上の災害に備えた労働災害総合保険(使用者賠償責任保険を含みます。)その他の保険への加入の検討です。

サポーターが行うこと

サポーターには、サポーター利用規約第18条に基づき、次の順序で行うようご案内しています。

  1. 停車し、周囲の安全を確かめる

  2. 負傷者の救護(119番)

  3. 危険の防止(ハザードランプ、停止表示板、安全な場所への移動)

  4. 110番に通報する。軽微な事故でも、届出は法律上の義務です

  5. 加盟店とtobosoへの連絡(加盟店の連絡先は案件の画面に、tobosoの窓口はアプリに表示されます)

  6. サポーター自身の保険会社への連絡

事故の相手方には、加盟店またはtobosoから、サポーターの連絡先および保険の情報を提供することがあります(サポーター利用規約第18条第2項)。

加盟店が行うこと(発生当日)

規約第14条第2項に基づく、事故発生時の対応手順の参考です。店舗の体制づくりにご利用ください。

順序

対応

根拠

1

負傷者の有無を確認します。救護が済んでいない場合は119番を優先してください

サポーター利用規約第18条第1項

2

警察への報告が済んでいるかを確認します。物損だけの場合も報告の対象です

サポーター利用規約第18条第1項、規約第14条第2項

3

加盟店の保険会社へ連絡します

規約第14条第2項、第8条第2項第3号・第4号

4

購入者への対応を決めます。配送を完了できない場合は、商品代金と配送料の全額を返金します。商品の滅失や損傷への対応は、売主である加盟店が行います

規約第14条第1項第2号

5

tobosoへ報告します。本サービスの所定の機能、または [email protected] へお願いします

規約第14条第2項、第20条第2項

サポーターが負傷した場合

  • 業務上の負傷等は、加盟店の労災保険の適用によります(規約第8条第2項第2号、労働契約書第9条)。

  • 医療機関では、業務上の負傷(労災)であることを伝えて受診するよう、サポーターにお伝えください。労災の治療には健康保険証を使いません。

  • 労災保険の請求に必要な証明は、使用者である加盟店にお願いします。

  • tobosoは、業務開始と業務終了の記録、賃金の記録を、就労実績としてお渡しします(規約第8条第6項)。

その場で決めないこと

  • 費用の負担について、その場でサポーターと取り決めることはお控えください。加盟店が求償できるのは、サポーターの故意または重大な過失により生じた損害に限られます。その範囲も、諸事情に照らして相当と認められる範囲に限られます(労働契約書第8条第2項)。

  • 賃金から控除する方法での処理はできません(労働基準法第24条)。

  • サポーターの車両に生じた損害は、サポーターの負担になります(労働契約書第8条第3項)。加盟店から負担を申し出ていただく必要はありません。

事故以外の事象(商品の破損、配送先で購入者に会えない、購入者とのトラブルなど)の連絡先は、「連絡先(加盟店向け)」をご覧ください。

制定:2026年9月20日

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