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新しく取り扱う商品を増やすときは?

店舗の画面での商品の登録のしかた、商品情報の正確性、取扱商材の区分を超える場合の届出についてご案内します。

個々の商品の掲載、価格の変更、取りやめは、いつでも店舗のご判断で行えます。 事前のご連絡は必要ありません。ただし、酒類など、決済事業者に届け出た取扱商材の区分を超える商品は、事前の届出が必要です(この記事の最後をご覧ください)。

店舗の画面での操作

商品は、店舗の画面の「カタログ」から1点ずつ登録できます。バーコードを読み取り、写真を撮ると、名称や原材料などは自動で入ります。

1. バーコードを読み取る

  1. 「カタログ」を開きます。

  2. 「スキャン」を押し、カメラで商品のバーコード(13桁または8桁)を写します。読み取れると、検索が始まります。

  3. カメラが使えないときは、バーコードの数字を入力して「検索」を押します。

2. カタログにある商品なら、取り扱いを始める

  • 「自店で取り扱う」を押すと、商品の一覧に加わります。名称や写真はそのまま使えます。

  • 価格と在庫は、商品の一覧で入れます。

3. カタログにない商品なら、新しく登録する

  1. 「商品を新規登録」の画面で、商品の写真を撮ります。表・裏・側面の順に「カメラ」で撮るか、「ギャラリー」から選びます。名称や原材料が書かれている面を必ず含めてください。

  2. 「AI で読み取り」を押すと、写真から名称・原材料などが入ります。写真の背景は自動で白くなり、賞味期限などの日付は自動で隠されます。

  3. 名称、内容量、原材料、アレルゲンが商品と合っているか確かめて、「登録」を押します。

  • バーコードのない商品(お惣菜・自家製品など)は、「カタログ」の画面の下にある「バーコードのない商品を登録」から登録します。

4. 商品の一覧で、価格と公開を決める

  • 価格(税込)が「未設定」の商品は、価格の入力をお願いします。店頭の価格と、tobosoでの販売価格は、別々に設定できます。tobosoでの価格は、店頭と同じである必要はありません。「店頭と同じ価格」といった表示は、実際に店頭の価格と同じ場合に限って行えます(加盟店規約 第5条第2項)。

  • 「公開」を入れた商品だけが、ご注文の画面に表示されます。後から変更できます。

  • 価格の変更、公開と非公開の切り替えは、一覧の行から行えます。掲載を取りやめるときは、商品の詳細を開いて「この商品の取扱をやめる」を押します。欠品が続く商品は、非公開にしておくと注文が入りません。

  • 点数が多いときは、CSV での一括登録も使えます。[email protected] へご相談ください。

商品情報は正確に保つ必要があります

名称、価格、原材料、アレルゲンなどの商品情報は、正確かつ最新の状態に保っていただくようお願いします。その内容についての責任は店舗にあります。

ご注文された方は、この情報を見て購入を判断します。アレルギーに関わる情報は、特にご注意ください。

事実と異なる表示は、加盟店規約で禁止しています。

許認可について

商品の販売に必要な許認可(食品衛生法上の営業許可、酒類販売業免許など)は、店舗でご準備ください。tobosoでは取得の代行や助言を承っていないため、所管の窓口へのご確認をお願いします。

事前の届出が必要な商品、取り扱えない商品、酒類

決済事業者に届け出た取扱商材の区分を超える商品(酒類など)を新たに扱う場合は、予めtobosoへの届出が必要です。届出の方法と、たばこなど取り扱えない商品、酒類の表示と年齢確認は、マニュアル「掲載できない商品と、手続を要する商品」をご覧ください。許認可の失効や取消しがあった場合の連絡も、同じ記事にまとめています。

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