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このマニュアルについて

位置づけ、規約との関係、用語、制定日の見方をご案内します

このマニュアルは、次の契約書類と異なる定めをするものではありません。加盟店規約(以下「規約」といいます。)、商品販売約款、スポット労働契約書兼労働条件通知書(以下「労働契約書」といいます。)の3つです。記載に食い違いがある場合は、これらの契約書類が優先します。

このマニュアルは、加盟店に新しい契約上の義務を課すものではありません。使用者および売主として加盟店が負う法令上の義務を果たすための、標準的な方法をまとめたものです。

規約第9条第1項の「当社所定の事項」(到着時の確認の項目)は、このマニュアルの記事を指します。第14条第2項の「当社が提供するマニュアル」(事故発生時の対応手順)も同じです。

用語の意味は規約の定義によります。本サービスの画面上では、購入者を「ユーザー」、加盟店を「パートナー」と表示しますが、このマニュアルでは規約の用語を用います。ヘルプセンターの「よくある質問」では、案件を「求人」、購入者を「ご注文された方」、加盟店を「店舗」と書いていますが、同じものを指します。

規約に基づき加盟店がtobosoに対して行う通知、報告および問い合わせは、次のいずれかにより行います(規約第20条第2項)。本サービス上の所定の機能、または加盟店窓口([email protected])宛ての電子メールです。各記事で連絡先を示していない場合も同じです。

制定日について

各記事の末尾に、制定日を記載します。到着時の確認の基準(「到着時の確認」の2つの記事)は、サポーターのペナルティポイントと加盟店の賃金の負担に関わります。このため、いつの版に基づく判断かを後から確かめられるようにしています。

記事と関係する条項

各記事が基づく条項は次のとおりです。

記事

関係する条項

案件の掲載と店舗ごとの設定

規約第6条第1項・第5項、第7条第1項・第2項・第5項・第6項、第8条第2項第5号

掲載できない商品と、手続を要する商品

規約第5条第2項・第4項から第6項まで

36協定と、自店の従業員の就労

規約第3条第2項第4号、第8条第5項から第9項まで、第10条第1項・第5項/サポーター利用規約第14条第5項・第9項

規約第15条第3項、第16条/サポーター利用規約第12条第4項/労働契約書第6条第5号

サポーターへの指示

規約第7条第1項・第3項、第8条第3項・第4項・第8項、第9条第5項、第17条第1号/サポーター利用規約第9条第3項、第12条第4項・第5項、第13条第1項/労働契約書第2条第2項

到着時の確認(1)(2)

規約第9条、第15条第5項・第7項、第20条第2項/サポーター利用規約第5条、第10条、第12条第3項、第17条第3号/労働契約書第7条/キャンセルポリシー3・4・5・7

欠品と注文の取消

規約第4条第2項、第6条、第9条第4項、第11条第4項、第13条第1項、第14条第1項/サポーター利用規約第13条第1項、第17条第5号/労働契約書第7条/キャンセルポリシー4

事故が起きたとき

規約第2条第2項、第8条第2項・第6項、第14条、第16条、第20条第2項/サポーター利用規約第17条第5号、第18条/労働契約書第8条、第9条

連絡先

規約第20条第2項/キャンセルポリシー7

制定:2026年9月20日(契約書一式 2026年9月20日版に準拠)

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